金属の溶出防止
COPPER / LEAD食品に接触する部分に、銅・鉛またはこれらの合金が削り取られるおそれのある構造は認められていません。
有限会社坂野商店は、大正2年の創業以来、経木・突板・木皿・折箱・ひのき製品など、木を薄く削ぐ仕事を続けてまいりました。食品に直接触れる道具を扱う者として、法令上どのような位置づけにあるのか、そして日々どのようなことに気をつけて作っているのかを、このページで正直にお伝えします。
2020年6月に施行された改正食品衛生法により、食品用の器具・容器包装には「ポジティブリスト制度」が導入されました。ただしこの制度が対象とする材質は、政令で定められた合成樹脂に限られています(2025年6月時点)。木材や紙といった天然素材は、この制度の対象には含まれていません。
坂野商店が扱う経木・突板・木皿・折箱・ひのき製品は、いずれもスギやヒノキなどを薄く削いだ天然の木材です。プラスチック容器のように樹脂原料や添加剤が食品側へ溶け出すリスクを管理する枠組み、つまりポジティブリスト制度の対象にはなりません。これは規制が緩いということではなく、木材という素材の性質上、想定されている管理の対象が異なる、という制度上の整理です。
| ポジティブリスト制度の対象 | 合成樹脂(政令で規定される材質) |
|---|---|
| 対象外となる材質 | 木材・紙などの天然素材 |
| 坂野商店の取扱製品 | 経木・突板・木皿・折箱・ひのき製品(すべて無垢の天然木材) |
| 根拠法令 | 食品衛生法/食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号) |

MATERIAL / 削いだそのままの、無垢の木
削ぎ出したばかりの木肌には、木目と切削の跡がそのまま残ります。化学発泡剤やコーティングを使わない無垢材だからこそ、食品衛生上の考え方もシンプルになります。
ポジティブリスト制度の対象外であっても、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)「第3 器具及び容器包装」の一般規格は、木製品を含むすべての器具・容器包装に適用されます。坂野商店では、この一般規格を踏まえた仕様を基本方針としています。
食品に接触する部分に、銅・鉛またはこれらの合金が削り取られるおそれのある構造は認められていません。
金具などを用いる場合、食品接触部に鉛を0.1%を超えて含む金属、アンチモンを5%以上含む金属は使用できません。
食品衛生法施行規則別表第1に掲げる着色料以外の、化学的合成着色料の使用は認められていません。
紙製の容器包装については、水分や油分が著しく増加する用途への古紙(再生紙)の使用が制限されています。
坂野商店では、この一般規格を踏まえ、着色や薬品処理を行わない無垢材・無漂白の経木を基本とし、食品に触れる部分には金属の留め具を用いない設計を基本方針としています。
経木も突板も、化学発泡剤やプラスチックコーティングを用いない、無垢の天然木材です。素材そのものの性質を生かすことが、そのまま食品衛生上の考え方にもつながっています。
スギやヒノキの原木を薄く削いだ天然素材です。通気性と防腐性を備え、おにぎりや惣菜などの包装に用いられてきました。
厚み0.2mmから0.6mmまで、複数の樹種で加工しています。用途に応じた厚みと樹種の組み合わせをご相談いただけます。
木皿や折箱などに、ヒノキの香りと木肌をそのまま生かした加工を施しています。着色や薬品処理は行いません。
OEMや神事用和紙などの特注案件では、商談の段階で機密保持契約(NDA)を締結することも可能です。安心してご相談ください。
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